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障害年金相談室が選ばれる3つの理由

  • お客さまに寄り添った親身な対応

    お客さまに寄り添った親身な対応

    相談しやすい電話・面談対応を心がけています。
    当事務所では行政の相談業務で培ってきたノウハウをもとに、まずは病気やケガで苦しまれている相談者様のお悩みを聞くという方針で対応しています。
    また、どんな些細な質問でもお受けしています。
    お気軽にお電話ください。

  • 成果報酬で安心

    成果報酬で安心

    障害年金が受給された場合のみ成果報酬を 頂いております。
    通常の最低請求であれば着手金も不要です。
    安心してご相談ください。

  • 障害年金に力を入れている社労士事務所です

    障害年金に力を入れている社労士事務所です

    障害年金の手続きを行うにはより高度な専門性と実務能力が求められます。
    また、受給の有無により依頼人様の今後の人生を大きく左右することにもなりかねず、非常に責任のある業務といえます。
    そのため当事務所では、障害年金に力を入れています。

障害年金って何?

障害年金とは、病気やケガが原因で日常生活に困っている方に国から支給される給付金(年金)です。20歳〜64歳が対象、年金保険料を一定期間納入していた方が対象、現在、日常生活に支障がある方が対象など、一定の条件を満たしていればもらうことができる公的な制度で、老齢年金と同様、公的年金です。

障害年金についてもっと知る

どうして障害年金は社労士に相談するの?

公的年金は、要件や認定基準に適合すれば、支給されるべきものですが、障害年金は書類審査があり、提出した書類をもとに審査されます。書類の書き方によっては、障害の等級が本来得られる等級よりも下がったり、支給してもらえなかったりすることもあります。これらについては、ご自身で時間をかけて対策をすることによって対応することは可能ですが、一度不支給となった申請を覆すには時間と労力がかかります。しかし、時間をかけてもわからないことなどがあれば、私たち障害年金専門の社会保険労務士が、申請のお手伝いをさせていただいております。

社会保険労務士代表 ご挨拶

社会保険労務士 辻 友一郎

特定社会保険労務士
岐阜県生まれ
大垣北高校卒業
中央大学理工学部卒業
大学卒業後、システムエンジニアとして勤務後、愛知労働局、刈谷労働基準監督署で相談業務に従事。
障害年金を受給できる可能性がある人が障害年金の制度を知らずに申請していない人がとても多いことを知り、障害年金の申請のお手伝いをすることを決意する。

障害年金Q&A

障害等級表を見ても、よく分かりません。どの程度の障害の状態だと障害年金を受けられるのでしょうか。等級それぞれの目安を教えてください。

おおよそ、下記のようになります。
■障害年金1級(障害基礎年金、障害厚生年金)・・・身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態です。活動範囲はベッド周辺など、室内に限られます。
■障害年金2級(障害基礎年金、障害厚生年金)・・・家庭内の軽食作りや下着程度の洗濯など、極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできない状態です。労働により収入を得ることができない程度。活動範囲は家の中に限られます。
■障害年金3級(厚生年金保険のみ)・・・労働に著しい支障や制限があること。職場の理解や援助などの配慮のもとで就労ができます(短時間勤務や軽作業など)。
■障害手当金(厚生年金保険のみ)・・・傷病が治った(症状が固定した)もので、労働が制限を受けるか労働に制限を加えることを必要とします。

障害年金がもらえる人の条件の中に「初診日」とあります。よく分からないので、教えてください。

障害年金でいう「初診日」とは、「申請する傷病に関して、初めて病院に行って診察を受けた日」を指します。
ここで誤りがちなのが、初診日の考え方です。

例えば、精神疾患の方の例で説明しますと。
ある日、頭痛などの症状で内科で診察してもらった結果、これは神経性のものだから、心療内科に行った方がいいよと言われました。
その後、症状が悪化し、障害年金を申請しようとした場合の「初診日」は「内科で診察を受けた日」になります。

つまり、申請する傷病のきっかけとなった症状に関して、最初に診察を受けた日が初診日となります。そして、初診日から1年6ヶ月経過した日が原則「障害認定日」となります。

年金を払っていませんが、障害年金はもらえますか?

「年金」イコール「年を取った時にもらえる年金(老齢年金)」と考えている人が大半だと思います。しかし、年金の納付は障害年金にも関わる問題です。自身が障害になって障害年金を受給することはなかなか考えづらいですが、年金の未納が一定期間続くと障害年金の受給要件にかかり受給できなくなる可能性があります。

まず、障害年金の受給に関するポイントは現在の年金の納付状況ではなく、初診日時点の納付状況によって決まります。
具体的には、初診日において65歳未満であり、初診日の前日の時点において、初診日の属する月の前々月までの公的年金制度に加入すべき全期間のうち、保険料納付済か保険料免除済とされている期間が3分の2以上の期間あれば請求可能です。
もしくは、初診日が令和8年4月1日前の場合の特例ですが、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がなければ請求可能です。

経済的な理由で、保険料を払えない場合は、保険料免除申請の手続きをすると支給要件における納付済み期間としてカウントされますので、未納状態にせず、免除を申請しておくといいです。

障害年金申請までの流れ

  • 01.まずはご相談ください

    まずは、メールフォームでお問い合わせください。
    対面 or オンライン相談日時を決めます。

  • 02.ヒアリング

    初診日から現在までの病院名と受診機関治療内容についてご確認させていただきます。
    また、保険料を納付されているかの確認も行います。
    そのため、ヒアリングの際は、以下のものをご準備いただく必要がございます。

    • ヒアリングシート(お問い合わせ後お送りいたします)
    • 年金手帳
    • 印鑑
    • 障害手帳
    • お薬手帳
  • 03.各書類の確認・作成・申請

    申請に必要な書類を作成したり、申請に必要な条件を満たしているかを確認し、申請します。

    • 障害年金裁定請求書
    • 年金手帳
    • 年金振込金融機関の預金通帳コピー
    • 戸籍謄本
    • 住民票
    • 課税証明書
    • 診断書
    • 受診状況等証明書
    • 病歴状況申立書
    • 身体障害者手帳
支給(不支給)の決定

障害年金相談室からのお知らせ

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